こんにちは😊
介護職13年のコミティです。
今日は2018年に創設された介護保健施設のひとつ【介護医療院】について、第24回のケアマネ試験問題を例題にあげて、解説しています。
これまで介護療養型医療施設がありますが、こちらが全廃されることになりました。
2024年3月末で廃止が決まっています。
この受け皿のために新しく【介護医療院】が2018年に創設されました。
医師も常駐しており、看護師は24時間体制になっています。
要介護者に対し、長期療養のための医療と日常生活上の世話(介護)を一体的に提供する施設です
長期的な療養が必要である要介護者を対象とする
介護医療院は急性期病院ではないです。
慢性的、長期的に療養が必要な、要介護認定を受けた人が対象になります。
ですから、問題に「主として短期的な療養が必要である要介護者を対象とする」となっていれば×です。
介護医療院は最初から介護保険上の施設
介護保険施設は開設にあたり、老人福祉法、医療法、介護保険法にそれぞれに基づいて認可を得ています。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護療養型医療施設(療養型)
特養と療養型はこれに後付けで介護保険法の指定を与えられたものになりますよ。
介護老人保健施設(老健)
介護医療院
最初から介護保険上の施設なのは、介護老人保健施設と介護医療院です。
よって介護医療院の問題で、老人福祉法や医療法が出てきたら×なので、ご注意を。
老健と介護医療院は、介護保険上の施設だと覚えておきましょう!
介護医療院はまだ少ない
「2020年3月末時点で全国で1000施設以上ある」と言う問題がありました。
しかし、まだまだ少ない介護医療院は、この2020年3月末時点では500施設ほどですので、この問題は×になります。
ユニットケアを行うユニット型もある
介護医療院は、ユニット型があります。
また医療機関併設型もあります。
病院や診療所などに併設されるタイプですね。
また小規模型もあります。併設型小規模介護医療院と言ったりもします。
医療機関併設型の小さいタイプ、19人以下の小さいタイプを言いますね。
入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努める
介護医療院は医療とは入っていますが、病院ではありません。
あくまでも生活施設になります。
長期的な療養が必要な要介護者の方の生活施設ですね。
ただ治療をほどこすだけの医療施設ではないということです。
ですから、レクリエーション行事なども行うように努めましょうと言うことになっているんですね。
実際に、介護医療院の設備基準にも、レクリエーションルームの設置は定められています。
介護医療院のこと
介護医療院は慢性的に医療ケアが必要な要介護1~5までの方が対象です。
公的な介護施設なので、入居一時金は0円です。
月額利用料は10万~20万。(介護サービス費+居住費+食費+理美容代など)
基本的な医療費は、介護サービス費に含まれています。
専門的な診察や検査、治療手術などは医療保険を利用して受けることになり、別途費用はかかります。
これまでの介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止になり、介護医療院に移行。
介護医療院にはⅠ型(重度)とⅡ型(容態が安定している方)があります。
身体的な医療ケアが必要な方を対象としているため、自傷他害行為や、共同生活が難しい認知症の方の入居で、他に医療ケアが必要でない場合は、介護医療院より精神科病院が選択肢になるでしょう。
まだまだ少ない介護医療院ですが、個人的にはどんどん増えてほしいと願っています。
では今日はこのへんで😊
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